ペットは保険金を受け取れる?

たとえば一人暮らしをしている高齢者で、一緒にいるのはペットだけという人が、そのペットを保険金の受取人として指定することが出来るのでしょうか?
たしかにその人が死んでしまえば、そのペットの面倒を見てくれる人も、見るための費用すらも無くなるので、ペットを不憫に思う飼い主の気持ちも分かります。
しかし残念ながらこの場合、人間以外の動物は権利能力を行使できない、という民法の原則が適用され、ペットが直接保険金を受け取ることはできません。
ですがそのような場合には、あらかじめ信頼できる知人を受取人としておく他、親族等への遺言書等へ、保険金受け取り条件にはペットの養育を含める、とする手段などが考えられるでしょう(ただし遺言書の場合、ペットの養育については強制力を発動できません)。