〜その他保険情報!〜
専業主婦だった妻が遺族厚生年金や共済年金を受け取場合に、受取額を上乗せできることがあります。 これを中高齢寡婦加算(ちゅうこうれいかふかさん)といいます。 これを受け取ることの出来る条件は、夫の死亡時に妻が35歳以上65歳未満(65歳以上からは自身の年金へ移行されます)であることや、子供が18歳になった年度末に妻が40歳以上であることなどがあります。